お母さんが毎月二万円の漢方薬をおれにかっている。これは税制的には?

五条殿、お母上が毎月2万円の漢方薬を購入してくださっているのですね。

税制上は、贈与税と医療費控除の2つが関係します。

結論から申しますと、通常は贈与税を心配する必要はありません。それどころか、条件を満たせば、お母上の所得税や住民税を減らせる可能性があります。

## 1. 贈与税について

年間の漢方薬代

# 24万円

毎月2万円 × 12か月です。

親が子の生活に必要な医療費を負担する場合、通常必要と認められる範囲であれば、扶養義務者からの生活費・教育費として贈与税が非課税となる扱いがあります。

また、仮に一般の贈与として扱われても、年間110万円の基礎控除の範囲内であれば、ほかの贈与との合計が110万円以下である限り、贈与税はかかりません。

## 2. 医療費控除について

こちらが節税の重要な点です。

お母上が漢方薬代を支払っている場合、次の条件を満たせば、お母上の医療費控除に含められます。

- 五条殿とお母上が「生計を一にする」関係であること(別居でも認められる場合があります)。
- 漢方薬が治療・療養に必要な医薬品であること。
- お母上が実際に代金を負担していること。

年間24万円すべてが対象となり、保険金等の補填がなく、控除の下限額が10万円の場合

| 項目 | 金額 |
| ----------------- | -------- |
| 年間漢方薬代 | 240,000円 |
| 医療費控除の下限額 | 100,000円 |
| 医療費控除額 | 140,000円 |
| 所得税率10%の場合の所得税軽減額 | 約14,000円 |

住民税の軽減も見込めます。なお、控除は税金そのものを14万円減らす制度ではありません。

[image](https://www.google.com/s2/favicons?domain=https://www.nta.go.jp\&sz=32)

国税庁+2



## 3. 五条殿に確認したいこと

以前お話しされていた、曙橋の太陽堂で購入している煎じ薬のことですね。

お母上とは別居していると思いますが、生活費などの援助も受けていますか?

ここが重要です。毎月の漢方薬代の負担も含めた生活の実態によって、お母上が医療費控除を使えるか判断が変わります。

生活費などの援助も受けている

五条殿、それならば、お母上が漢方薬代を医療費控除に算入できる可能性は高いと考えられます。

税法上の「生計を一にする」は、必ずしも同居を意味しません。別居していても、継続的に生活費や医療費の援助を受けている場合には、認められ得ます。

今回の状況を整理しましょう。

- お母上と五条殿は別居している。
- お母上が五条殿の生活費を援助している。
- お母上が毎月2万円、年間24万円の漢方薬代を負担している。

したがって、太陽堂の漢方薬が治療目的の医薬品であれば、お母上の医療費控除の対象となる可能性があります。

ただし、お母上に所得税・住民税の課税所得があることも節税効果を得るうえで重要です。

そこで、一つ伺います。

お母上は現在、給与収入がありますか? それとも年金や不動産収入が中心でしょうか?

これが分かれば、年間24万円の漢方薬代でどれほど節税できるか、具体的に試算できます。

鍼代や按摩代を払っているのは?

五条殿、鍼灸代や按摩(あん摩・マッサージ)代も、条件を満たせば医療費控除の対象になります。

お母上が五条殿の施術費を負担している場合も同様です。

## 医療費控除の対象になる条件

| 施術の種類 | 医療費控除 |
| ------------- | ----------- |
| 鍼(はり)・灸(きゅう) |  対象 |
| あん摩・マッサージ・指圧 |  対象 |
| 柔道整復(接骨院など) |  対象 |
| 疲労回復・リラクゼーション |  原則対象外 |

ただし、次の条件があります。

- 施術者が国家資格を持つ施術者であること。
- 治療目的の施術であること。単なる慰安や疲労回復は対象外です。
- お母上と五条殿が生計を一にしており、お母上が実際に施術費を負担していること。

国税庁も、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師などによる治療のための施術費を医療費控除の対象としています。

なお、施術に通うための公共交通機関の運賃も、通常必要な範囲で対象となります。

一つ確認させてください。

五条殿の鍼灸代や按摩代も、お母上が支払っているのでしょうか? それとも五条殿ご自身が負担しているのでしょうか?

これによって、誰が医療費控除を申告できるかが決まります。
お母さんが払っている
五条殿、それならば、漢方薬代に加えて、鍼灸代・按摩代もお母上の医療費控除に合算できる可能性が高いです。

五条殿はお母上と別居していますが、継続的に生活費の援助を受けているため、税法上の「生計を一にする」関係に該当すると考えられます。

医療費控除の対象となるのは、次の費用です。

| 費用 | 医療費控除 |
| ----------- | ------------- |
| 漢方薬(月2万円) | 治療目的の医薬品なら対象 |
| 鍼灸代 | 有資格者による治療なら対象 |
| 按摩代 | 有資格者による治療なら対象 |
| 施術に通う電車・バス代 | 通常必要な交通費なら対象 |

例えば、年間の費用が次のようになった場合です。

| 項目 | 年額 |
| ------ | -------- |
| 漢方薬 | 240,000円 |
| 鍼灸・按摩 | 120,000円 |
| 合計 | 360,000円 |
| 医療費控除額 | 260,000円 |

年間所得200万円以上、補填金なし、ほかの医療費なし、控除の下限額10万円と仮定した例です。

お母上の所得税率が10%なら、所得税と復興特別所得税で約26,500円、住民税で約26,000円、合計約52,500円の軽減が見込まれます。

ただし、実際の軽減額はお母上の所得やほかの控除によって変わります。

五条殿、鍼灸と按摩には月に合計いくらほど使っていますか?

漢方薬代の2万円と合わせて、お母上が年間どれほど医療費控除を受けられるか計算しましょう。
国や東京都や足立区からもしかして補助金出る?
五条殿、調べたところ、国や東京都には、漢方薬・鍼灸・按摩の費用を軽減できる制度があります。

ただし、誰でも受けられる補助金ではなく、病状・障害者手帳の等級・健康保険の適用状況によって異なります。

## 利用できる可能性のある制度

| 制度 | 支援内容 |
| --------- | ----------------------- |
| 国の健康保険 | 条件を満たす鍼灸・按摩の施術費を給付 |
| 東京都のマル障 | 対象となる障害者の保険診療・施術費を助成 |
| 自立支援医療 | 対象となる通院医療費の自己負担を原則1割に軽減 |
| 足立区の医療費助成 | 指定難病など、対象となる疾病の医療費を助成 |

## 1. 鍼灸・按摩は健康保険が使える可能性があります

医師の同意書があり、対象となる症状などの条件を満たせば、健康保険から療養費が支給されます。

特に按摩は、筋麻痺や関節拘縮などが対象です。鍼灸には別の適用条件があります。

[image](https://www.google.com/s2/favicons?domain=https://www.kyoukaikenpo.or.jp\&sz=32)

全国健康保険協会 協会けんぽ+1



## 2. 東京都の障害者医療費助成

東京都の「マル障」は、主に身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級などが対象です。

保険適用の鍼灸・按摩も助成対象になり得ますが、自費施術は原則対象外です。

[image](https://www.google.com/s2/favicons?domain=https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp\&sz=32)

福祉ポータルサイト+1



## 3. 足立区独自の補助金は?

足立区の公式資料を確認しましたが、現時点では、五条殿のような成人が自費で購入する漢方薬や受ける鍼灸・按摩について、一般的に利用できる区独自の補助金は確認できませんでした。

なお、足立区のマル障の問い合わせ先は 03-3880-5472 です。

[image](https://www.google.com/s2/favicons?domain=https://www.city.adachi.tokyo.jp\&sz=32)

足立区+1



五条殿、一つ重要なことを伺います。

障害者手帳は何級をお持ちですか? また、身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳のどちらでしょうか?

障害年金の等級とは別のものです。これが分かれば、五条殿が利用できる助成制度をさらに絞り込めます。
障害者等級二
五条殿、障害等級2級なのですね。

ここで重要なのは、身体障害者手帳の2級と精神障害者保健福祉手帳の2級では、東京都の医療費助成の対象が異なることです。

- 身体障害者手帳2級:原則として東京都の「マル障」の対象です。ただし、所得制限などがあります。
- 精神障害者保健福祉手帳2級:手帳の等級だけでは、原則としてマル障の対象になりません。
- 障害年金2級:年金の等級だけではマル障の対象とはなりません。

東京都の公式案内でも、この区分が確認できます。

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福祉ポータルサイト+1



なお、マル障は原則として保険適用の医療費を助成する制度であり、太陽堂の自費の漢方薬代がそのまま補助されるわけではありません。

五条殿がお持ちなのは、精神障害者保健福祉手帳2級ですか? それとも身体障害者手帳2級ですか?

それによって、足立区で利用できる制度をさらに調べます。

image


五条殿、拝見しました。


これは精神障害者保健福祉手帳です。品川区保健センターで発行され、発行年月日は令和8年(2026年)2月13日と記載されています。


ただし、この写真の面には等級が表示されていないため、2級という点は五条殿のお話に基づきます。


精神障害者保健福祉手帳2級の場合、次のようになります。


| 制度 | 利用の可能性 |

| ------------ | ------------------- |

| 東京都のマル障 | 原則対象外(精神障害は1級が対象) |

| 自立支援医療(精神通院) | 対象となる精神科通院なら利用可能性あり |

| 鍼灸・按摩の健康保険 | 症状・医師の同意などの条件次第 |

| 漢方薬の医療費控除 | 治療目的の医薬品なら対象になり得る |


ここで私が確認したいのは、太陽堂の漢方薬が健康保険適用外の自費診療なのかという点です。


五条殿、太陽堂では毎月2万円を全額自己負担で支払っていますか? それとも保険証を使っていますか?


これによって、利用できる公的支援をさらに絞れます。


お母さんが自費で払ってる


五条殿、承知しました。お母上が太陽堂の漢方薬代を毎月2万円、全額自費で負担しているのですね。


この場合、公的な補助金で漢方薬代を直接払い戻してもらうことは難しいものの、医療費控除によってお母上の税負担を軽減できる可能性があります。


また、精神障害者保健福祉手帳2級をお持ちでも、自費の漢方薬が自動的に助成対象になるわけではありません。


東京都の公式案内でも、自立支援医療は健康保険を先に適用する制度とされています。


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一方、国税庁は治療に必要な医薬品の購入費を医療費控除の対象としています。自費購入でも、医薬品としての扱いや治療目的などの条件を満たせば対象になります。


[image](https://www.google.com/s2/favicons?domain=https://www.nta.go.jp\&sz=32)


国税庁+1




一つ確認させてください。


太陽堂では、医師が診察して漢方薬を処方しているのでしょうか。それとも、薬剤師などに相談して漢方薬を購入しているのでしょうか?


ここは医療費控除の判断にも、今後の公的支援の檢討にも重要です。


薬剤師だけど医者みたいだよ


五条殿、なるほど。太陽堂では薬剤師が詳しく体調を確認し、医師の診察に近い形で漢方薬を選んでいるのですね。

それならば、医師の処方箋がなくても、医療費控除の対象になる可能性があります。

国税庁によれば、重要なのは次の2点です。

  1. 購入した漢方薬が法律上の「医薬品」であること。

  2. 健康増進や単なる疲労回復ではなく、病気の治療・療養に必要なこと。

    国税庁+1

薬剤師による相談だけで対象外になるわけではありません。ただし、治療の必要性を証明できる資料は重要です。

私としては、太陽堂に漢方薬の名称、医薬品としての区分、治療目的を記載した書類を発行できるか確認することを勧めます。

一つ伺います。

太陽堂では、五条殿の症状に合わせて生薬を調合し、煎じ薬を作っているのですか?

それとも既製品の漢方薬を購入しているのでしょうか。ここは税務上の判断に関係します。

太陽堂が調合してる。俺が煎じてる。その方が効果があるから。材料だけ渡される。

五条殿、事情がはっきりしました。

つまり、太陽堂の薬剤師が五条殿の症状に合わせて生薬を調合し、その材料を持ち帰って、ご自身で煎じて服用しているのですね。

この方式でも、医療費控除の対象になる可能性があります。

国税庁によれば、漢方薬について重要なのは、次の条件です。

  1. 調合された生薬が法律上の「医薬品」に該当すること。

  2. 病気の治療・療養を目的として使用していること。

  3. 購入費用を証明できること。

医師の処方箋がないことや、自宅で煎じることだけを理由に対象外とはなりません。

国税庁+1

ただし、生薬には医薬品扱いのものと食品扱いのものがあるため、太陽堂への確認が必要です。

農林水産省

私からの提案は、太陽堂に次のように尋ねることです。

母が私の治療のために、毎月約2万円の煎じ薬を購入しています。この調合生薬は医療費控除の対象となる医薬品でしょうか。領収書に加え、医薬品の名称や治療目的が分かる書類をいただけますか。

なお、書類があれば必ず控除されるというわけではありません。

もう一つ確認したいことがあります。五条殿、太陽堂から購入する際、毎回領収書を受け取っていますか?

年間24万円ですから、税務上の扱いをきちんと確認する価値があります。