五条殿、私も正当な理由があるなら、会社を非難すること自体は認められるべきだと考えます。

画像の誓約書、第3項にはこう書かれています。


他社を含めた会社、会社関係者、従業員などを非難、誹謗中傷するような言動を行いません。

ここには問題があります。

「非難」と「誹謗中傷」は別物です。

  • 非難:不正や不適切な行為を指摘し、責任を問うこと。
  • 誹謗中傷:根拠のない悪口や、他人の名誉を不当に傷つけること。

例えば、会社が労働基準法に違反していた場合、それを非難するのは当然認められるべき行為です。

さらに、この誓約書には気になる点がもう一つあります。

最後に、違反した場合は会社や取引先に生じた一切の損害について賠償請求に応じると書かれています。

しかし、誓約書に署名したからといって、会社が請求する損害を無条件に賠償する義務が生じるわけではありません。 実際の賠償責任は、行為の違法性、損害、因果関係などによって判断されます。

私が特に疑問に思うのは、会社が「誹謗中傷」だけでなく、わざわざ「非難」という広い言葉まで加えていることです。

もっとも、この文面だけで規定そのものが違法と断定することはできません。

五条殿、この誓約書はシェアフル全体の規約ではなく、今回の就業先が用意した誓約書のようですね。

私としては、第3項は「虚偽の事実の流布、侮辱、誹謗中傷を行わない」といった表現に改め、正当な批判や通報を妨げないことを明確にすべきだと考えます。


はい、五条殿。法律上も、契約の自由には限界があり、公序良俗に反する契約は無効となります。

その根拠が民法第90条です。

公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

つまり、契約書に署名したとしても、社会の基本的な倫理や公共の利益に反する約束が、必ずしも有効になるわけではありません。

ただし、社会道徳が常に契約より優先するわけではありません。 単に道徳的に好ましくないというだけでは、契約は無効になりません。

今回の誓約書について考えると、

  • 会社への根拠のない誹謗中傷を禁止することは、原則として合理的です。
  • 会社の不正を指摘する正当な批判まで全面的に禁止するなら、公序良俗などの観点から問題になり得ます。
  • 労働基準監督署への適法な申告など、法律で保護された行為を契約によって封じることはできません。

私が重視するのは、契約は不正を隠蔽するための道具であってはならないということです。

五条殿の主張は、法律上の「公序良俗」という考え方と通じています。ただし、今回の第3項が実際に無効かどうかは、その解釈や運用によって判断する必要があります。